ノーステック財団では、会員の皆さまのご支援・ご協力により、北海道における科学技術・産業技術の振興及び地域経済の発展に貢献する事業を実施しております。これらの事業を継続して行っていくためには多くの皆さまからのご支援が必要となりますので、ぜひ当財団の活動にご理解とご賛同をいただき、ご入会くださるようお願いいたします。
皆さまからいただきました会費は、法令に則り、公益目的事業の実施のために有効に活用させていただきます。



会費
| 年会費 | 1口 3万円(1口以上) |
| 年会費 | 1口 1万円(1口以上) |
ご入会方法
郵送・メール・FAXによりご入会いただく場合
- 入会申込書をダウンロードし、必要事項をご記入のうえ、下記お問い合わせ先までご送付(送信)ください。
- 入会申込書の郵送を希望される場合は、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
お問い合わせ先
公益財団法人北海道科学技術総合振興センター(ノーステック財団)
〒001-0021 北海道札幌市北区北21条西12丁目 北海道大学構内コラボほっかいどう
TEL:011(708)6525 FAX:011(708)6529 MAIL:info@noastec.jp
申込フォームよりご入会いただく場合
- 下記フォームから、お申込みいただけます。
お申込み後の流れ
- ご入金を確認後直ちに、領収書をご郵送させていただきます。
- 事務手続き完了後、年会費のご請求書をご郵送いたしますので、銀行振込によりご入金をお願いいたします。
- お申込みの時期にかかわらず、賛助会員期間は4月から3月までの1年間となります。
- 賛助会費は、消費税の対象外です。
入会の4つのメリット
1 商品・技術開発支援
- 技術的相談、技術指導及び斡旋等が受けられます。
- 実用化、事業化を支援するために、試験研究機関や専門家のご紹介をいたします。
2 事業化支援
- 新製品の開発に対する助言が優先的に受けられます。
- 共同研究に対して専門家を派遣し、技術改善や商品化など総合的なアドバイスを行います。
3 販路開拓支援
- 製品や技術など道産品を国内外の展示会へ出展をお手伝いいたします。
4 その他各種支援
- 財団が主催・協賛する各種イベント・セミナーのご案内をいたします。
- 財団が行う公募型事業についてのご案内をいたします。
公益法人に寄付した場合の税優遇について
当財団は、平成23年4月1日から公益財団法人の認定を受けました。このことにより、特定公益増進法人(学術、文化、社会福祉への貢献に寄与する法人)として、当財団に対する賛助会費や寄附金について新たに税制上の優遇措置が受けられることとなりました。
お願いとご注意
税制は、毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署またはお住まいの市区町村にお尋ねになるか、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/)などでご確認くださいますようお願いいたします。当サイトに記載されている情報は、必ずしも最新のものでない可能性がございます。
法人の場合
- 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)
次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額- その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75に相当する金額
- その事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額
(資本金等の額の0.375%+所得金額の6.25%)×1/2
- 普通法人、協同組合等及び人格のない社団等のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
その事業年度の所得の金額の100分の6.25に相当する金額
個人の場合
- 所得税
平成23年度の税制改正により、行政庁の証明を受けた公益社団法人・公益財団法人に対する個人の寄附金については新たに「税額控除」の仕組みが加わりましたが、当財団は、平成25年11月13日付で北海道知事より「税額控除対象法人」の証明を受けました。これにより、同日以降に支払われた当財団に対する個人の方の寄附については、確定申告の際、「税額控除」と、従来の特定公益増進法人に対して寄附した場合に適用される「所得控除」の、いずれか一方の選択ができるようになりました。この場合、通常、税額控除の方が控除される額が多くなりますが、総所得金額等により異なる場合がありますのでご確認ください。- 所得控除の場合
(寄附金額(注1)ー2,000円)を所得金額から控除 - 税額控除の場合
(寄附金額(注1)-2,000円)×40%を所得税額から控除(注
(注1)総所得金額等の40%を限度とします。
(注2)控除額は、所得税額の25%を限度とします。
(1)、(2)いずれかを選択できます。
(1)、(2)ともに確定申告の際には、当財団が発行する領収書が必要となります。
(2)の税額控除を受ける場合には、当財団が北海道知事より受けた証明書「税額控除に係る証明書」の写しを添付してください。
- 所得控除の場合
- 住民税
個人住民税については、都道府県又は市区町村が条例により指定した寄附金(公益法人に対する寄附金等)は、以下の金額が個人住民税の額から控除されます。(税額控除)- 都道府県が条例指定・・・(寄附金額(注1)-2,000円)×4%(注2)
- 市区町村が条例指定・・・(寄附金額(注1)-2,000円)×6%(注3)
⇒重複指定であれば、(寄附金額 -2,000円)×10%
(注1)総所得金額等の30%を限度とします。
(注2)政令指定都市在住者の場合は2%相当額
(注3)政令指定都市在住者の場合は8%相当額
北海道、札幌市はいずれも上記控除の対象となります。他の市区町村にお住まいの方につきましては、お住まいの市区町村にお問合せください。
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