2023年度「医療機関ニーズ対応型開発補助金」の公募について
医療機関等の現場における新たなニーズ及び現場における課題解決を目的とした研究開発・事業化を促進し、札幌市の産業を活性化することを目的とします。
①、②併せて5件程度(予算の範囲内で採択件数の調整を行う場合があります。)
対象者①に該当する企業:補助対象経費の10/10以内
対象者②に該当する企業:補助対象経費の1/2以内
補助金交付決定の日から令和6年(2024年)3月8日(金)まで
※ただし、経費の執行は令和6年(2024年)2月29日(木)を期限とします。
事業を遂行するために直接必要となる下記の経費を対象とします。
原材料・消耗品費 |
事業の遂行に直接要する試薬、資材、部品、消耗品、書籍等の購入に要する経費(事務用品等の汎用物品は原則として補助対象外とします。) |
機器リース料 |
実験装置、測定機器、その他設備・備品等であって、事業遂行に直接使用するために、その賃借・リースに要した経費 |
機器購入費※ |
事業の遂行に必要な機器・設備類の購入に要した経費 |
施設及び設備等 賃借料 |
実験装置、測定機器、その他設備・備品等であって、事業の遂行に直接使用した場合、その使用に要した経費 |
産業財産権等出願費 |
特許等の出願に要した費用 |
外注費 (調査・分析・加工など) |
・調査:事業の遂行に必要な各種調査業務を外部に委託する経費 ・分析:事業の遂行に直接要する試薬、資材、部品の製作および外注分析に要する経費 ・加工:事業の遂行に必要な機器・設備類の製造費、改造費、修繕経費等 |
その他の経費 |
上記の他、大学との共同研究費、旅費等、事業の遂行に必要と認められる経費 |
・共同研究グループの場合は、原則として共同研究グループを構成する企業からの物品の調達や、当該企業への外注委託等は認められません。
やむを得ず必要となる場合は、必ず事前にご相談ください。(なお、共同研究企業の支出経費を補助対象にすることは可能です。)
・消費税及び地方消費税額は補助対象経費から除きますので、事業費の積算において消費税等は減額して算定してください。
(課税仕入れに伴う消費税等の還付金と補助金交付が重複しないようにするためです。)
・機器購入費は合計50万円以内とし、パソコン、プリンタ、コンピュータ周辺機器、デジタルカメラ等の汎用物品は原則として補助対象外とします。
次のものは補助対象経費となりませんので注意してください。
①人件費(派遣会社に支払うものを含む)
②土地及び建物の購入または借上料等に係る経費
③施設等の改造費、既存設備・機械の使用料、固定資産税、水道光熱費等
④食料費、接待費、会食費等の個人消費的経費
⑤他の用途との併用となっている旅費