提案者の要件
次の要件に全て該当することが必要です。

@ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める中小企業者であること又は民法(明治29年法律第89号)第34条に定める公益法人であること。
A 道内に本社(公益法人の場合は主たる事務所)があること。
B 設立後1年以上経過し、活動を継続して行う見通しがあること。
C 補助事業を行うための経営資源(人材等)を有していること。
D 提案する課題は、道内にある大学・道立試を除く国公設試験研究機関・技術移転機関等(又は所属する研究者)の研究成果・ライセンシングに基づくものであり(提案に際しては事前の了解を得ていること。)、かつモデル化事業を行うために必要な協力体制(その研究成果・ライセンスを生み出した機関又は所属研究者の事業協力が確約されていること。)が整えられるとともに、試作による研究開発能力を有していると認められること。
E 当該年度(平成16年度)において類似の研究課題で道又はその関係団体から補助金を受けていないこと。