寄附行為を変更しました

 当財団では、本年3月30日付けにて、北海道知事より寄附行為の変更について認可を得、同日付けで施行しました。今回の変更については、去る3月24日に開催しました「評議員会」および「理事会」において承認された後、北海道へ認可を申請していたものです。
 変更の要旨は、以下のとおりです。

1.第4条 -事業項目に「研究成果の技術移転の推進」を追加しました。
 北海道大学の要請により、清算された北海道TLO(株)の一部業務を当財団が引継ぐためです。
2.第23条-有給可能な常勤役員の定義を「役員等」として拡大しました。
 コンプライアンス向上の一環として監事に弁護士を選任する場合、報酬を支払うことができるようにするためです。
※寄附行為の詳細は こちらご覧下さい。