※1 中小企業者(中小企業法(昭和38年法律第154号)第2条に定めるものをいう。)及び公益法人(民法(明治29年法律第89号)
第34条に定めるものをいう。)で、設立後1年以上経過しているものとし、活動を継続して行う見通しがあり、必要な体制(道内の
研究者、大学・試験研究機関との協力体制等)が整えられるとともに研究開発能力を有していると認められ、且つ原則道内に本社
(公益法人の場合は主たる事務所)があるもの。
※2 機器購入費については、パーソナルコンピュータ、プリンタ、コンピュータ周辺機器等の汎用物品は原則として補助対象外とする。
※3 旅費は国内旅費に限る。また、交通費は実費とする。(特別車両料金、特別船室料及び特別席料金等を除く。)
※4 毎月定額で支払われる賃金のうち、通勤交通費等の労働の対価とならない部分を除き、これを月額平均所定労働時間で割った
時給に作業日誌に記された作業時間を掛けた額を対象経費とする。
※5 当該研究開発に直接関与する研究員の直接作業時間に対するものに限る。1,800時間を超える場合は1,800時間相当額を限度とし、
かつ人件費の総額は補助対象事業費の10分の4を限度とする。また時間単価が2,000円を超える場合は、2,000円を限度とする。
(時間単価=基本給与月額+時間外手当を除く諸手当/(年間所定労働時間/12ヵ月))
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