事業の概要
実用化・事業化へ向けた支援事業
平成23年度「重点分野開発推進事業」(札幌市補助事業)の概要
平成23年度分は終了しました。
| 事業名 | 重点分野開発推進事業 | ||||||||||||||||||||||||
| 補助事業者の対象 | 下記の要件をすべて満たす中小企業者(※1)、または企業グループ(※2)、組合等(※3)を対象とする。
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| 事業目的 | 「札幌市産業振興ビジョン」で掲げている札幌市の様々な産業を牽引する重点分野、及び高い付加価値を創り出すものづくり産業の振興を図るため、札幌市内の中小企業者等が行なう新製品・新技術開発等に対して支援することによって、札幌市における経済の発展、並びに産業の創出を高めていくことを目的とする | ||||||||||||||||||||||||
| 補助対象分野 | 下記の分野における新製品・新技術の開発に関する取り組みに対し、その経費の一部を補助する(原則、実用化・事業化の可能性の高いもの)
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| 採択予定件数 | 5件程度 | ||||||||||||||||||||||||
| 補助金額 (限度額) |
500万円以内 | ||||||||||||||||||||||||
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 | ||||||||||||||||||||||||
| 事業期間 | 補助金交付決定の日 から 平成24年3月31日 まで | ||||||||||||||||||||||||
| 対象経費 | 旅費(※4)、報償費、原材料・消耗品購入費、人件費(※5)、通信・運搬費、機器リース料、機器購入費(※6)、施設及び設備等賃借料、外注費(調査・分析・加工など)、その他の経費(本事業の遂行に必要と認められる経費) 次のものは補助対象経費となりませんので注意してください
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| 応募要領 | 「重点分野開発推進事業」応募要領 (pdf:1.4MB) | ||||||||||||||||||||||||
| 申込書類 | (様式1)申込書 (doc:47KB) (様式2)事業計画書 (doc:53KB) (様式2(別表))企業グループ等構成表 (doc:34KB) (様式3)実施計画書 (xls:22KB) (様式4)補助対象経費積算内訳書 (xls:24KB) (様式5)企業・団体概要 (doc:40KB) |
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| 応募締切 | 平成23年6月3日(金)17:00まで | ||||||||||||||||||||||||
| 問合せ先 | 公益財団法人北海道科学技術総合振興センター クラスター事業部 吉田 〒001-0021 札幌市北区21条西12丁目 コラボほっかいどう TEL 011-708-6526/FAX 011-708-6529 |
| ※1 | : | 中小企業者とは、「資本金3億円以内」、「従業員300人以下」のいずれかを満たす者をいう。ただし、発行済株式の総数又は出資金額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外の企業)が所有している中小企業者、発行済株式の総数又は出資金額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者及び大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者を除く。 |
| ※2 | : | 2者以上の中小企業者等により構成するグループで、中核的な役割を担う代表企業が、(1)~(3)までの要件を満たす者をいう。 |
| ※3 | : | 「中小企業団体の組織に関する法律」第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会であって、総組合員の過半数が、(1)を満たし、かつ当該協同組合等が(2)~(3)を満たすとともに、補助対象事業の実施場所が札幌市内であること。 |
| ※4 | : | 旅費については、国内旅費に限ります。また、交通費は実費(ただし、特別車両料金、特別船室料金、特別席料金等を除く)とし、宿泊費及び日当については、原則として、社内規程によることとしますが、規程類が未整備の場合は実費を基に算定します。 |
| ※5 | : | 本事業に直接関与する従業員(役員を除く)の直接作業時間に対するものに限る。また、人件費総額は、補助対象経費総額の2分の1以内を限度とする。(時間単価=基本給与月額+時間外手当を除く諸手当/(年間所定労働時間/12ヵ月)) |
| ※6 | : | パーソナルコンピュータ、プリンタ、コンピュータ周辺機器、デジタルカメラ等の汎用物品は補助対象外とします。また、機器購入費は、補助対象経費総額の3分の2以内を限度とする。 |
| ※7 | : | 消費税等仕入控除税額とは、補助事業者が課税事業者の場合、補助事業に係る課税仕入れに伴い、消費税及び地方消費税の還付金が発生することとなるため、この還付と補助金交付が二重にならないよう、課税仕入れの際の消費税及び地方消費税相当額については、原則として予め補助対象経費から減額しておくこととしています。この消費税及び地方消費税相当額を「消費税等仕入控除税額」といいます。 |

