運営規約
(名称)
第1条
本会は、「北海道バイオ産業クラスター・フォーラム」(以下「フォーラム」という。)と称する。
本会は、「北海道バイオ産業クラスター・フォーラム」(以下「フォーラム」という。)と称する。
(目的)
第2条
本フォーラムは、参加企業を中心とした人的ネットワークを構築し、北海道が世界に誇る優れたシーズや豊富な資源等を活用したバイオ分野の事業化に資する活動を展開することで、北海道経済を支え、世界に通用するような企業・産業を次々と創出する北海道バイオ産業クラスターの形成を推進し、もって北海道及び日本経済の新生に寄与することを目的とする。
本フォーラムは、参加企業を中心とした人的ネットワークを構築し、北海道が世界に誇る優れたシーズや豊富な資源等を活用したバイオ分野の事業化に資する活動を展開することで、北海道経済を支え、世界に通用するような企業・産業を次々と創出する北海道バイオ産業クラスターの形成を推進し、もって北海道及び日本経済の新生に寄与することを目的とする。
(会員及び入会)
第3条
本フォーラムは、前条の目的に賛同する企業、機関等(以下「会員」という。)により構成する。
本フォーラムは、前条の目的に賛同する企業、機関等(以下「会員」という。)により構成する。
| 2 | 会員になろうとする者は、別に定める届出書を本フォーラムの会長に提出することで、その資格を得るものとする。但し、会員になろうとする者は、原則、北海道内に事業所を有し、かつ、バイオ分野の事業を行っている企業、機関等であることを条件とする。 |
| 3 | 当面、会員の入会金及び会費は無料とする。但し、参加する事業ごとの実費を負担させることができる。 |
(退会)
第4条
会員は、退会しようとする場合は、その旨を会長に届け出なければならない。
| 2 | 会員が法人格を失った場合は、退会したものとみなす。 |
| 3 | 会員が本フォーラムの目的に反する行為をした場合、もしくは本フォーラムの名誉を毀損した場合、または本規約に違反した場合には、運営委員会の議決によりこれを退会とすることができる。 |
(届出事項)
第5条
会員は、名称、所在地もしくは連絡先に変更があった場合、遅滞なくその旨を事務局に届け出なければならない。
会員は、名称、所在地もしくは連絡先に変更があった場合、遅滞なくその旨を事務局に届け出なければならない。
(事業)
第6条
本フォーラムは、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
本フォーラムは、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
| (1) | ネットワーク形成事業 |
| (2) | 新商品・技術評価事業 |
| (3) | 連携促進事業 |
| (4) | 販路開拓支援事業 |
| (5) | 情報提供事業 |
| (6) | その他本フォーラムの目的を達成するために必要と認められる事業 |
(組織)
第7条
本フォーラムを円滑に運営するため、次の組織を置くことができる。ただし、(1)から(3)は必ず設置するものとする。
本フォーラムを円滑に運営するため、次の組織を置くことができる。ただし、(1)から(3)は必ず設置するものとする。
| (1) | 会長 |
| (2) | 運営委員会 |
| (3) | 総会 |
| (4) | 顧問 |
| (5) | 部会、研究会、ワーキング・グループ等 |
(会長)
第8条
会長は、運営委員会において委員の互選により定めるものとする。
会長は、運営委員会において委員の互選により定めるものとする。
| 2 | 会長は、フォーラムを代表し、フォーラムを総括するものとする。 |
| 3 | 会長に事故あるときは、あらかじめ定めた順位に従い運営委員会委員がその職を代行するものとする。 |
| 4 | 会長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 5 | 会長は無報酬とする。 |
(運営委員会)
第9条
本フォーラムの円滑な運営のために、運営委員会を置く。運営委員会の委員は、総会において選出するものとする。
本フォーラムの円滑な運営のために、運営委員会を置く。運営委員会の委員は、総会において選出するものとする。
| 2 | 運営委員会は、10名以内で構成するものとする。 |
| 3 | 運営委員会は、過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。この場合、あらかじめ通知された者をもって代理とすることができる。その表決は本人が行ったものとみなす。 |
| 4 | 運営委員会は、本フォーラムの運営に必要な事項を決定し、実施するものとする。 |
| 5 | 運営委員会は、会長又は委員の発議により開催するものとする。 |
| 6 | 運営委員は、任期を2年とし、再任を妨げない。 |
| 7 | 運営委員は、無報酬とする。 |
| 8 | 本条第1項から第7項の規定に関わらず、第1期の運営委員は本フォーラム設立準備委員会委員をもって充てるものとする。 |
(総会)
第10条
総会は第3条に定める会員で構成し、本フォーラムの運営に関する重要な事項を議決する。
総会は第3条に定める会員で構成し、本フォーラムの運営に関する重要な事項を議決する。
| 2 | 総会は年1回開催し、必要に応じ臨時総会を開催することができる。 |
| 3 | 総会は会長が召集する。 |
| 4 | 総会の議長は会長がこれにあたる。 |
| 5 | 総会は会員の過半数の出席で成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 |
| 6 | 総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に評決を委任することができる。 |
| 7 | 前項の規定により、代理人により表決した会員は出席したものとみなす。 |
(顧問)
第11条
運営委員会は、必要に応じて顧問を委嘱することができる。
運営委員会は、必要に応じて顧問を委嘱することができる。
| 2 | 顧問の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| 3 | 顧問は、会長及び運営委員会の求めに応じて、意見を述べることができる。 |
| 4 | 顧問は、無報酬とする。 |
(部会等)
第12条
運営委員会は、フォーラム事業の円滑な遂行のために必要な部会、研究会、ワーキング・グループ等(以下「部会等」)を置くことができる。
運営委員会は、フォーラム事業の円滑な遂行のために必要な部会、研究会、ワーキング・グループ等(以下「部会等」)を置くことができる。
| 2 | 部会等の設置及び運営に必要な事項は、会長が別に定める。 |
(事務局)
第13条
本フォーラムの事務局は、財団法人北海道科学技術総合振興センターに置く。
本フォーラムの事務局は、財団法人北海道科学技術総合振興センターに置く。
(解散)
第14条
本フォーラムは、会員の2/3以上の賛同を得なければ解散できない。
本フォーラムは、会員の2/3以上の賛同を得なければ解散できない。
(細則)
第15条
この規約に定める事項のほか、本フォーラムの運営に関し必要な事項は、必要に応じて会長が定める。この場合、運営委員会への報告を行うものとする。
この規約に定める事項のほか、本フォーラムの運営に関し必要な事項は、必要に応じて会長が定める。この場合、運営委員会への報告を行うものとする。
〔附則〕
| 1 | 会費については、今後、別途協議し定めるものとする。 |
| 2 | この規約は、平成22年7月24日から施行するものとする。 |